内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務ならびに当社および子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備しております。

1.当社および子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社は、法令遵守および企業倫理の浸透をグループ会社の取締役および使用人に徹底するため、「グループ企業行動憲章」を制定し、関連する法令の周知および社内規則・マニュアルの整備と従業員教育に努める。
  2. 内部監査部門である監査室が、各部門における業務執行の法令・定款との適合性を監査する一方、「コンプライアンス規則」を整備し、代表取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」の設置により、当社グループ内の法令遵守および企業倫理の取組みを横断的に推進・統括する。
  3. 法令上疑義のある行為等について、従業員が情報提供を行う手段として法務コンプライアンス室が所管する「ダイワボウ・ヘルプライン」を設置・運営することにより、問題を未然に防止するよう努める。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

  1. 「文書取扱規程」の整備により、取締役の職務の執行に係る情報を、文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し保存する。
  2. 取締役および監査役は、いつでもこれらの文書等を閲覧できるものとする。

3.当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 「リスク管理規則」を整備し、経営リスク、業務リスク、環境・安全・品質リスクの3つの体系に区分することで、各部門が共通リスクの認識と管理手法を共有し、マネジメント機能の強化を図る。また、「危機管理規則」の整備により甚大な損失の及ぼす影響の極小化と再発防止に努める。
  2. 当社グループ内のリスク管理の取組みを横断的に統括、推進するため、代表取締役を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、新たに発生した各種リスクについて、同委員会において速やかに対処方針を決定し、リスク管理体制の実効性を確保する。

4.当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 当社は、純粋持株会社として、取締役会の機能をグループ戦略の立案、業務執行の監督に特化し、グループ会社の取締役にはそのグループ戦略に基づいた業務の執行と責任を担わせ、担当区分を明確にする事により、経営の意思決定の迅速化と監督機能の強化を図り、効率的で機動的な経営体制を構築する。
  2. 当社グループは、中期経営3カ年計画および年度事業計画を策定し、毎月の取締役会において、ITを活用した管理会計システムに基づき、月次レビューと改善策の提案により、業績管理を徹底する。
  3. 経営に重大な影響を及ぼす事項は、経営戦略会議等において審議するとともに、当社およびグループ会社の取締役は、グループ戦略方針に立脚した具体的施策と業務規程に基づく業務遂行体制を決定する。

5.当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. グループ会社をカテゴリー別に区分し、基本的権限を定めた「グループ経営管理規程」を整備し、グループの全体最適性を最優先課題とした業務運営の適正な管理を実践する。
  2. グループ会社は自ら事業運営の適正管理を実践するとともに、当社はそれらを監督する取締役を任命し、法令および定款の遵守とリスク管理体制を構築する権限と責任を与える。また、当社の各スタッフ部門はこれらを機能横断的に支援する。

6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

  1. 監査役は必要に応じ、監査室に属する使用人に対し、監査役の職務の補助を命じることができる。
  2. 監査室に属する使用人は、監査役より監査業務に必要な命令を受けた場合、その命令に関して取締役の指揮命令は受けないものとする。

7.当社の取締役・使用人および子会社の取締役・監査役・使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

  1. 当社の取締役・使用人およびグループ会社の取締役・監査役・使用人は、取締役会等の重要な会議において担当する業務の執行状況と、次に定める事項について監査役に対して随時報告する。
    ①会社の信用を大きく低下させる恐れのある事項
    ②会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
    ③重大な法令・定款違反その他重要な事項
  2. 当社の取締役・使用人およびグループ会社の取締役・監査役・使用人が、前号に定める事項に関する事実を発見した場合は、「ダイワボウ・ヘルプライン運用規程」に則り、監査役に報告する。
  3. 監査役は、その職務を遂行するために必要と判断するときは、いつでも当社の取締役・使用人およびグループ会社の取締役・監査役・使用人に報告を求めることができ、当該取締役・監査役・使用人はこれに応じる。

8.当社の取締役・使用人および子会社の取締役・監査役・使用人が監査役に報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  1. 「ダイワボウ・ヘルプライン運用規程」に則り、報告者に対する解雇その他の不利益取扱いを禁止する。

9.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

  1. 当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求したときは、当該請求に係る費用または債務が監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査役は、取締役会等の重要な会議には出席して、独立した立場で発言する。また、グループ会社の各部門にも出向いて業務執行を監査する。

  2. 監査役は、会計監査人と定期的な業務監査を行うほか緊密な連携を保つこととする。また、代表取締役との間の定期的な意見交換会を開催する。

(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況)

当会社は、以下のとおり反社会的勢力排除に向けた体制を整備しております。

当社では、「グループ企業行動憲章」に定めたとおり、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体には、経営トップ以下、組織全体として毅然とした態度で臨み、不当要求に対しては断固として拒絶する。
反社会的勢力に対する対応統括部署は法務コンプライアンス室とし、平素より警察など外部関係機関との連携を緊密に保ち情報収集に努めるとともに、事案の発生時には迅速に対応できる体制を構築する。